支援・相談窓口
国や市区町村からのお知らせ
更新
国(省庁)や市区町村からの情報が掲載されたページの一覧です。
補装具
厚生労働省 補装具費支給制度の概要
厚生労働省 補装具費支給制度 サービスの利用方法
厚生労働省 補装具費支給制度 利用者負担
厚生労働省 補装具種目一覧
日常生活用具
厚生労働省 日常生活用具給付等事業の概要
※ 対象となる種目は、上記HPにあるように定められていますが、品目や対象者(手帳等級)は各自治体で異なりますので、詳細はお住まいの市町村の福祉窓口でお尋ね下さい。
【各自治体の事例 2023年4月現在】
愛知県岡崎市
ICレコーダー:対象者は視覚障害者。基準額はデイジー機能有79,800円・無37,800円。耐用年数10年。
電子式歩行補助具:対象者は視覚障害2級以上(就学前児童を除く)。基準額は79,000円。耐用年数5年。
ハーネス:対象者は身体障害者補助犬法第2条に規定する盲導犬・介助犬・聴導犬を使用している者で、市長が認めた者。基準額は25,000円。耐用年数は3年。
などなど。
愛知県名古屋市
視覚障害者用ポータブルレコーダー:対象者は原則学齢児以上で、視覚障害の方(手帳等級についての記載なし)。耐用年数は6年。
など。
愛知県豊田市
点字図書及び録音図書:対象者は視覚障害。基準額は必要と認めた額。
など。
同行援護
同行援護とは、視覚障害があることにより、移動することが著しく困難な方に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護、排せつの介助、食事などのほか、外出するときに必要な援助を行う制度です。
(通学・通勤や、社会通念上適当でない外出では利用できません)
全国一律の制度ではありますが、個々の利用者についてのサービス支給量や利用目的の可否については市町村の裁量があります。この制度の利用を希望される際は、まずはお住まいの市町村の福祉窓口でご相談ください。
厚生労働省 障害福祉サービスについて 障害福祉サービスの内容 「3 同行援護」
介護保険
65歳以上になると、介護保険と障害福祉サービスで重複している部分は、”原則”介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし一律に行われるべきものではないため、介護保険サービスが実情と合わない場合は、お住まいの自治体の???福祉窓口???でご相談ください。
厚生労働省 介護保険と障害福祉の適用関係
厚生労働省 介護保険制度の概要
インフラ整備
差別
内閣府 障害者差別解消法リーフレット
内閣府 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 – 内閣府 (cao.go.jp)
厚生労働省 障害を理由とする差別の解消の推進